NPO法人ゆいまーる琉球の自治

特定非営利活動法人ゆいまーる琉球の自治では、琉球に住む人々が自治を自らの問題として考え、住民一人一人が自治の担い手として実践することを目的としています。 また、琉球の人々が自治について互いに学び、励ましあうための車座の集いを定期的に催します。 同NPO法人の活動を支援いただける個人・団体の会員を募っております。また、NPO活動に対する寄付、カンパも歓迎いたします。 一口の年会費は以下の通りです。個人会員/年会費3,000円 法人会員/年会費 50,000円 <振込口座>: ゆうちょ銀行 、口座名義 特定非営利活動法人 ゆいまーる琉球の自治      記号 12370 番号 32052841 入会申込書は、カテゴリーの中のNPO法人の中にありますので、メール添付にてお送り下さい。  e-mail: matusima345@yahoo.co.jp

プロフィール

松島 泰勝(まつしま やすかつ)

Author:松島 泰勝(まつしま やすかつ)
1963年石垣島生まれ。石垣島、南大東島、与那国島、沖縄島にて育つ。その後、東京、グアム、パラオ、沖縄島、静岡、京都、滋賀にて学び、働き、生活する。

那覇中学・那覇高校卒業。東京狛江市の南灯寮で4年近く生活。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。早稲田大学大学院経済学研究科博士後期課程履修単位取得。早稲田大学から経済学の博士号を取得。

在ハガッニャ(グアム)日本国総領事館、在パラオ日本国大使館専門調査員、東海大学海洋学部海洋文明学科准教授を経て、現在、特定非営利活動法人ゆいまーる琉球の自治の代表、龍谷大学経済学部国際経済学科准教授。

著書に『沖縄島嶼経済史―12世紀から現在まで』
『琉球の「自治」』(ともに藤原書店)
『ミクロネシア―小さな島々の自立への挑戦』早稲田大学出版部がある。

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皆様へのお願い

昨年の琉球は強烈な台風が多く、特に八重山諸島では9月,10月と大型台風が来襲し住民が大きな被害を受けました。 現在、申請中のNPO法人「ゆいまーる琉球の自治」の理事に就任されている、石垣金星さんの工房にも大きな被害がでました。 「ゆいまーる」とは島々の相互扶助を意味します。皆様の志を、どうぞ宜しくお願いします。 口次の振込口座まで、お振込みください。 琉球銀行八重山支店・普通・348372(イシガキキンセイ) (石垣金星さんにつきましては、『環:今こそ、琉球の自治を』30号、藤原書店をご覧ください。)

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先住民族の権利に関する国際連合宣言(4)

第8条 先住民族は、自らを先住(indigenous)と認定しかつそのように認知される権利を含めて、彼(女)らの明確に異なるアイデンティティおよび特徴を維持しかつ発展させる集団的および個人的権利を有する。

第9条 先住民族およびその個人は、当該共同体または国(nation)の伝統と慣習に従って、先住民族の共同体または国に属する権利を有する。いかなる種類の不利益もかかる権利の行使から生じてはならない。

第10条 先住民族は、彼(女)らの土地または領土から強制的に移転させられない。

当該先住民族の自由でかつ情報に基づく合意なしに、また公正で公平な補償に関する合意、そして可能な場合は、帰還の選択肢のある合意の後でなければ、いかなる転住も行われない。

第11条 先住民族は、武力紛争の時期における特別の保護と安全に対する権利を有する。

 国家は、緊急事態および武力紛争の状況における文民の保護のための国際規準、特に1949年のジュネーブ第4条約を順守し、次の事は行わない。

(a) 先住民個人を彼(女)らの意志に反して軍隊に、そして特に、他の先住民族に対する利用のために入隊させること。

(b) いかなる状況においても、先住民の子どもを軍隊に入隊させること。

(c) 先住民個人に彼(女)らの土地、領土あるいは生活手段を放棄することを強制したり、あ るいは彼(女)らを軍事目的のための特別施設に転住させること。

(d) 先住民個人に軍事目的のために差別的条件の下で働くことを強制すること。

第3部
第12条 先住民族は、彼(女)らの文化的伝統と慣習を実践しかつ再活性化する権利を有する。

これには、考古学的および歴史的な場所、加工品、文様、儀式、技術、視覚芸術および演じる芸術、そして文学といった、彼(女)らの文化の過去、現在、未来の表現を維持し、保護し、かつ発展させる権利、

さらに、彼(女)らの自由でかつ情報に基づく合意なしに、あるいは彼(女)らの法律、伝統および慣習に違反して取得された文化的、知的、宗教的および精神的な財産の返還に対する権 利が含まれる。

第13条 先住民族は、彼(女)らの精神的および宗教的伝統、慣習、そして儀式を表現し、実践し、発展させ、そして教える権 利、彼(女)らの宗教的および文化的な場所を維持し、保護し、

そして密かにそこに立ち入る権利、儀式用の物の使用と管理の権利、人間の遺骸や遺骨などの返還に対する権利を有する。

 国家は、埋葬地を含む先住民族の神聖なる場所が保存され、尊重され、そして保護されることを確実にするために、当該先住民族と連携して効果的措置を取ることとする。

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