NPO法人ゆいまーる琉球の自治

特定非営利活動法人ゆいまーる琉球の自治では、琉球に住む人々が自治を自らの問題として考え、住民一人一人が自治の担い手として実践することを目的としています。 また、琉球の人々が自治について互いに学び、励ましあうための車座の集いを定期的に催します。 同NPO法人の活動を支援いただける個人・団体の会員を募っております。また、NPO活動に対する寄付、カンパも歓迎いたします。 一口の年会費は以下の通りです。個人会員/年会費3,000円 法人会員/年会費 50,000円 <振込口座>: ゆうちょ銀行 、口座名義 特定非営利活動法人 ゆいまーる琉球の自治      記号 12370 番号 32052841 入会申込書は、カテゴリーの中のNPO法人の中にありますので、メール添付にてお送り下さい。  e-mail: matusima345@yahoo.co.jp

プロフィール

松島 泰勝(まつしま やすかつ)

Author:松島 泰勝(まつしま やすかつ)
1963年石垣島生まれ。石垣島、南大東島、与那国島、沖縄島にて育つ。その後、東京、グアム、パラオ、沖縄島、静岡、京都、滋賀にて学び、働き、生活する。

那覇中学・那覇高校卒業。東京狛江市の南灯寮で4年近く生活。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。早稲田大学大学院経済学研究科博士後期課程履修単位取得。早稲田大学から経済学の博士号を取得。

在ハガッニャ(グアム)日本国総領事館、在パラオ日本国大使館専門調査員、東海大学海洋学部海洋文明学科准教授を経て、現在、特定非営利活動法人ゆいまーる琉球の自治の代表、龍谷大学経済学部国際経済学科准教授。

著書に『沖縄島嶼経済史―12世紀から現在まで』
『琉球の「自治」』(ともに藤原書店)
『ミクロネシア―小さな島々の自立への挑戦』早稲田大学出版部がある。

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皆様へのお願い

昨年の琉球は強烈な台風が多く、特に八重山諸島では9月,10月と大型台風が来襲し住民が大きな被害を受けました。 現在、申請中のNPO法人「ゆいまーる琉球の自治」の理事に就任されている、石垣金星さんの工房にも大きな被害がでました。 「ゆいまーる」とは島々の相互扶助を意味します。皆様の志を、どうぞ宜しくお願いします。 口次の振込口座まで、お振込みください。 琉球銀行八重山支店・普通・348372(イシガキキンセイ) (石垣金星さんにつきましては、『環:今こそ、琉球の自治を』30号、藤原書店をご覧ください。)

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先住民族の権利に関する国際連合宣言(8)

第7部

第31条 先住民族は、彼(女)らの自決権を行使する一つの具体的な形態として、文化、宗教、教育、情報、メディア、保健、住宅、雇用、社会福祉、経済活動、土地および資源の管理、環境、部外者の立ち入り、およびこのような自治機能を賄うための方法と財源を含めて、

彼(女)らの内部的および共同体的(local)問題に関連する事柄における自律(autonomy)あるいは自治(self-government)に対する権利を有する。

第32条 先住民族は、彼(女)らの慣習と伝統に従って、彼(女)ら自身の市民の資格を決定する集団としての権利を有する。

先住民族市民としての身分は、先住民個人が、彼(女)らの住む国家の市民権を取得する権利を損なわない。

 先住民族は、彼(女)ら自身の手続きに従って、彼(女)らの制度の構造を決定しかつその構成員を選抜する権利を有する。

第33条 先住民族は、国際的に承認された人権規準に従って、彼(女)らの制度的構造および彼(女)らの独特な法律上の慣習、伝統、手続きおよび慣行を推進し、発展させ、かつ維持する権利を有する。

第34条 先住民族は、自己の共同体に対する個人の責任を決定する集団としての権利を有する。

第35条 先住民族、特に国境によって分断されている先住民族は、精神的、文化的、政治的、経済的および社会的な目的のための活動を含めて、国境を越えて他の民族との接触、関係および協力を維持しかつ発展させる権利を有する。

 国家は、この権利の行使および実行を保証するための効果的な措置を取ることとする。

第36条 先住民族は、国家またはその継承者と締結された条約、協定および他の建設的取り決めの原初の精神と意図に従った、

それらの承認、遵守、実施に対する権利、および国家にそのような条約、協定および他の建設的取り決めに敬意を表しかつ尊重させる権利を有する。

他の方法で解決され得ない紛争および争議は、全ての当事者によって合意される所管の国際機関に提出されるべきである。

第8部
第37条 国家は、本宣言の条項を十分に実行するために、当該先住民族と協議して、効果的かつ適切な措置を取ることとする。

ここに承認されている権利は、先住民族が実際にそのような権利を利用できるような方法で国内法において採択されかつ収められることとする。

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