NPO法人ゆいまーる琉球の自治

特定非営利活動法人ゆいまーる琉球の自治では、琉球に住む人々が自治を自らの問題として考え、住民一人一人が自治の担い手として実践することを目的としています。 また、琉球の人々が自治について互いに学び、励ましあうための車座の集いを定期的に催します。 同NPO法人の活動を支援いただける個人・団体の会員を募っております。また、NPO活動に対する寄付、カンパも歓迎いたします。 一口の年会費は以下の通りです。個人会員/年会費3,000円 法人会員/年会費 50,000円 <振込口座>: ゆうちょ銀行 、口座名義 特定非営利活動法人 ゆいまーる琉球の自治      記号 12370 番号 32052841 入会申込書は、カテゴリーの中のNPO法人の中にありますので、メール添付にてお送り下さい。  e-mail: matusima345@yahoo.co.jp

プロフィール

松島 泰勝(まつしま やすかつ)

Author:松島 泰勝(まつしま やすかつ)
1963年石垣島生まれ。石垣島、南大東島、与那国島、沖縄島にて育つ。その後、東京、グアム、パラオ、沖縄島、静岡、京都、滋賀にて学び、働き、生活する。

那覇中学・那覇高校卒業。東京狛江市の南灯寮で4年近く生活。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。早稲田大学大学院経済学研究科博士後期課程履修単位取得。早稲田大学から経済学の博士号を取得。

在ハガッニャ(グアム)日本国総領事館、在パラオ日本国大使館専門調査員、東海大学海洋学部海洋文明学科准教授を経て、現在、特定非営利活動法人ゆいまーる琉球の自治の代表、龍谷大学経済学部国際経済学科准教授。

著書に『沖縄島嶼経済史―12世紀から現在まで』
『琉球の「自治」』(ともに藤原書店)
『ミクロネシア―小さな島々の自立への挑戦』早稲田大学出版部がある。

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皆様へのお願い

昨年の琉球は強烈な台風が多く、特に八重山諸島では9月,10月と大型台風が来襲し住民が大きな被害を受けました。 現在、申請中のNPO法人「ゆいまーる琉球の自治」の理事に就任されている、石垣金星さんの工房にも大きな被害がでました。 「ゆいまーる」とは島々の相互扶助を意味します。皆様の志を、どうぞ宜しくお願いします。 口次の振込口座まで、お振込みください。 琉球銀行八重山支店・普通・348372(イシガキキンセイ) (石垣金星さんにつきましては、『環:今こそ、琉球の自治を』30号、藤原書店をご覧ください。)

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先住民族の権利に関する国際連合宣言(9)

第38条 先住民族は、彼(女)らの政治的、経済的、社会的、文化的および精神的発展を自由に追求するために、

そして本宣言に承認されている権利と自由の享受のために、国家からおよび国際協力を通じての十分な資金的および技術的な援助を利用する権利を有する。

第39条 先住民族は、彼(女)らの個人的および集団的権利の全ての侵害に対する効果的な救済に対する権利のみならず、国家との紛争および争議の解決のための相互に受容可能かつ公平な手続きを利用し、

かつそれを通じての迅速な決定を得る権利を有する。そのような決定には、当該先住民族の慣習、伝統、規則および法制度を考慮に入れることとする。

第40条 国際連合体系の機関および専門機関ならびに他の政府間機関は、とりわけ、資金協力と専門技術的援助の動員によって、本宣言の条項の完全実現に貢献することとする。

先住民族に影響を及ぼす問題に関して彼(女)らの参加を保証する方法と財源を確立することとする。

第41条 国際連合は、この分野における特別の権能と先住民族の直接参加をもつ最高レベルの機関の創設を含めて、本宣言の実行を保証するために必要な措置を取ることとする。

全ての国際連合機関は、本宣言の条項の尊重と完全適用を推進することとする。

第9部
第42条 ここに承認されている権利は、世界の先住民族の生存と尊厳と福利のための最低限度の規準を成す。

第43条 ここに承認されている全ての権利と自由は、男性と女性の先住民個人に等しく保証される。

第44条 本宣言中の何も、先住民族が保有していたり、あるいは取得するかもしれない、現存または将来の権利を縮小あるいは消滅させると解釈されてはならない。

第45条 本宣言中の何も、いかなる国家、集団あるいは個人に対しても、国際連合憲章に反する活動に従事したり、またはそのような行為を行ういかなる権利も含意としてもつと解釈されてはならない。


出展 http://www.imadr.org/japan/project/guate/rights_indigenous_peopels.fulltext.html 翻訳 手島武雅




私は琉球人を先住民族であると考えていますが、琉球の自治を実現するために、上の宣言を含めた国際法を活用できると思います。日本と対等な関係性を築くためには、国内法だけでなく、国際法という枠組みで思考し、実践する必要があるのではないでしょうか。

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立ち寄り軌跡を残しておきます。


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