5月31日の八重山毎日新聞にリゾートによる海浜囲い込みについての社説が掲載されていましたので、お伝えします。
海浜自由使用条例制定から18年目
■本格的な海水浴シーズンへ
南国八重山は気温が上昇、本格的な海水浴シーズンを迎えた。郡内の島々の海は一見穏やかだが、複雑なサンゴ礁で沖合に流れる潮流(リーフカレント)がある。それを肝に銘じ、遊泳には十分な注意を払ってほしい。
特に近年は地形を知らない観光客が人気の少ない海岸で泳ぎ、事故に遭うケーズが目立つ。先に黒島で起きた死亡事故もそうだった。緊急時の対応が困難な離島では危険個所の案内を徹底しなければならない。
また石垣市の米原キャンプ場を含め、事実上、ビーチ化している海浜の安全をどう守るか、指定海水浴場の取り組みや設定、監視員配置など、実情に即して一歩踏み込んだ事故防止策を期待したい。
■リゾートホテルの海浜囲い込み
沖縄には国有財産の海浜を私的に利用してはならないという「海浜を自由に使用するための条例」がある。バブル経済期に海岸の企業による囲い込み、不法占拠が社会問題となり、1990年9月、県議会が与野党共同で提案、成立させた条例だ。
県内各地の海岸線にリゾートホテルや海の家が次々と建ち、施設使用料を名目に海岸線を勝手に有料プライベートビーチ化するケースが相次いだため、この条例のポイントは事業者に対し(1)公衆が海浜へ自由に立ち入ることができるよう適切な進入方法を確保する(2)公衆の海浜利用または海浜への立ち入りの対価として料金を徴収しない―と定めている。
当時は本島西海岸と石垣市を中心にリゾート開発ラッシュで、条例に基づき海岸線沿いの市内リゾートホテルは進入道路を設けたり、一般開放駐車場を設置したホテルもあった。
あれから17年が過ぎた。そこで事業者にはいま一度、施設が同条例に適合しているのか、再点検してほしい。というのは、郡内大型リゾートホテルの多くでオーナーが交代、さらに昨年から外資系への営業譲渡が相次いでいるからだ。
一部のホテルでは、これまで一般開放していた海浜への進入道路を立ち入り禁止にしたケースも見られる。
八重山支庁や県海岸防災課によると、海浜自由使用条例に基づく事業者からの相談や一般の苦情は少なく、昨年は小浜島のリゾート施設から進入道の相談を受けただけという。
■安全管理に優れたリゾート前海浜
かつて市内のホテルの中にはプールの外来者利用を禁止、住民の反発を集めた時期もあった。いまでは考えられないことである。
また海浜自由条例が制定された当時、事業者から施設の保安やごみなどの管理面、海浜での営業行為などを不安視する声も聞こえたが、これまで大きなトラブルは起きていない。
そこでリゾートホテル事業主に提案したい。海浜への進入道路を積極的に整備拡充し、一般住民がより利用し易くするよう取り組んでほしい。
住民はなかなかホテル前の海浜で泳がない。地域独特のおくゆかしい遠慮が背景にあろう。しかし遊泳時の監視態勢やハブクラゲ対策など、リゾート施設前海浜は安全面で指定海水浴場より優れていることは確かだ。
それを住民が積極的に利用するように誘導すれば、逆に施設の信頼感とグレードを高める効果も期待できよう。
ただ海浜を自由に使用することに、問題も指摘されている。近年は4輪駆動車で海浜を走り回り、ウミガメが産卵できなくなっている。あるいは水上バイクの音が定置網漁に影響しているという声も聞く。
とりわけ市北部地区は深刻で、県と相談して海浜へ車の乗り入れ禁止看板を設置した公民館もある。
マリンレジャーが盛んになるにつれてこの問題は今後、大きくなる恐れがあり関係機関は保全区域、レジャー区域などのゾーン分けを検討する時期に来ているだろう。
石垣市は国立公園の編入で現在管理計画の策定作業が進められており、住民の意見を取り入れ、海浜利用のあり方も最善策を講じてほしい。
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