NPO法人ゆいまーる琉球の自治

特定非営利活動法人ゆいまーる琉球の自治における「自治」は、次のような後藤新平の自治の考え方に基づいています。 「人間には自治の本能がある。この本能を意識して集団として自治生活を開始するのが文明人の自治である。」 「自治を単に官治的地方自治に限るものとしてはならない。各種の職業組合ももちろん、自治でなけらばならない。」 「自治は、共助によって完全に行われなけらばならないものであるから、自治的精神は、また共助的精神として現われる。」 官治的法制度が上から琉球に適応されれば自治が実現するのではなく、自治的自覚を有する琉球の人間が自治の担い手であり、ゆいまーる(共助)によって自治を各地域において自ら作り出すことが重要であると、本NPO法人では考えています。 琉球の各島々においてこのような自治が実現することで、各島嶼は対等な関係となり、アジア太平洋地域とも自治的精神に基づいた関係を持つことができます。 地域の人間が発展の主体となり、地域の文化、歴史、自然、慣習等に基づき、島外からの新知識を選択的に活用しながら、諸問題を解決していくという内発的発展も人々の自治によって成し遂げることできます。 NPO法人の諸活動についてのご意見、ご感想、NPO法人への加入の意思等がありましたら、メールにてお伝えください。 e-mail: matusima345@yahoo.co.jp

プロフィール

松島 泰勝(まつしま やすかつ)

Author:松島 泰勝(まつしま やすかつ)
1963年石垣島生まれ。石垣島、南大東島、与那国島、沖縄島にて育つ。その後、東京、グアム、パラオ、沖縄島、静岡、京都、滋賀にて学び、働き、生活する。

那覇中学・那覇高校卒業。東京狛江市の南灯寮で4年近く生活。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。早稲田大学大学院経済学研究科博士後期課程履修単位取得。早稲田大学から経済学の博士号を取得。

在ハガッニャ(グアム)日本国総領事館、在パラオ日本国大使館専門調査員、東海大学海洋学部海洋文明学科准教授を経て、現在、特定非営利活動法人ゆいまーる琉球の自治の代表、龍谷大学経済学部国際経済学科教授。

著書に『沖縄島嶼経済史―12世紀から現在まで』
『琉球の「自治」』(ともに藤原書店)
『ミクロネシア―小さな島々の自立への挑戦』早稲田大学出版部がある。

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泡瀬埋め立て裁判勝訴

20日の琉球新報に泡瀬埋め立て裁判に勝訴の判決がでましたので、お伝えします。
2001年に1年間、沖縄島に住んでいたころ、何回か埋め立て工事が始まる前に潮干狩りをしに
泡瀬に行ったことがあります。
うれしく、また画期的な判決結果であると思います。




 希少生物が生息する沖縄市の中城湾港泡瀬沖合埋め立て(東部海浜開発)事業をめぐり、住民ら582人が県知事と沖縄市長を相手に支出済みの公金約20億円(2005年提訴時)の返還と将来の支出差し止めなどを求めた訴訟の判決で、那覇地裁(田中健治裁判長)は19日、「現時点において埋め立て事業に経済的合理性は認められない。支出は地方自治法などに反し違法」とし、県には将来分を、今後支出予定だった沖縄市には一切の公金支出差し止めを命じた。

仮処分は付されていない。埋め立て事業費だけでも約489億円に上る大型公共事業に事実上、中止を促す判断を示した。

 公金支出の前提となる契約が締結された部分に関しては、県は支払い義務を負うとして「その部分については公金支出の差し止めを求めることはできない」とし、地裁判決の確定までの支出差し止め請求は棄却した。

 支出を命じた当時の稲嶺恵一前知事に損害賠償を請求するよう県に求めた請求は「(支出された当時において)経済的合理性を欠くものであったとまでは言えず、違法でない」として退けた。

 田中裁判長は判決理由で、東門美津子沖縄市長が2007年12月、既に着工した第1区域約90ヘクタールの利用計画を見直し、第2区域については計画を撤回すると表明した点に言及。

「第2区域について市長は基本的に見直すというものである」と指摘。「推進が表明された第1区域についても具体的な土地利用計画は何ら明らかでない」として、経済的合理性を欠くとした。

 県が担当する埋め立て事業も「市の事業が経済的合理性を欠く状態である以上、埋め立ての合理性も認められない」と述べた。

 原告側は事業に伴う環境影響評価(環境アセスメント)に不備があると主張していたが、判決は「不十分な部分は散見されるものの、違法なものとまでは言えない」とした。

 県知事側は、同事業が沖縄市に集客性の高い地区を形成し、新たな雇用の場を確保する目的があり、経済的合理性を有し、第一次的に執行は行政機関の裁量に委ねられていると主張していた。

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